末期がん患者が最後にすがった大麻は違法なのか?

大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)罪で逮捕・起訴された末期がん患者の男性=東京地裁で公判中=の裁判が注目を集めている。同法は大麻の栽培や所持、医療目的の使用や研究などを禁止。男性は「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張。大麻を使用した末期がん患者が生存権に基づいて無罪を訴えるケースは初とみられる。

欧州諸国や米国の20州以上で医療用大麻の合法化が進む中、日本での医療用大麻解禁の是非が争点になる可能性もある。司法はどう判断するのか-。

(小野田雄一) 無罪を主張しているのは、神奈川県藤沢市の元レストラン料理長、山本正光被告(58)。山本被告は平成27年12月、大麻約200グラムを所持したとして警視庁に逮捕され、その後起訴された。弁護側によると、山本被告は25年6月に肝臓がんが見つかり、医療機関で治療を始めたが、26年10月に余命半年~1年と宣告。医師から「打つ手はない」と言われた中、インターネットで大麻ががんの改善に有効な可能性があると知った。

厚生労働省や農林水産省、法務省などに「大麻を医療目的で使うにはどうしたらよいか」と相談したが、「日本では大麻自体や大麻由来の治療薬の使用は禁止されている」と説明された。製薬会社にも「私の体を医療用大麻の臨床試験に使ってほしい」と伝えたが、「日本国内での臨床試験は不可能だ」として断られたという。そのため大麻を自宅で栽培・使用したところ、痛みが和らいだほか、食欲が戻り抑鬱的だった気分も晴れた。また、腫瘍マーカーの数値が20分の1に減り、改善の兆候が現れたという。

山本被告は「医師も『ありえない』と驚いていた。数値が下がったことを示すカルテもある」とし、「育てた大麻は他人に販売も譲渡もしていない。現代医療に見放された中、自分の命を守るためにやむなく行った」と話した。

医療用大麻の解禁を主張するNPO法人「医療大麻を考える会」の前田耕一代表(65)は「私も以前、緑内障患者の大麻の譲り受けを手伝い、大麻取締法違反の幇助(ほうじょ)罪で有罪判決を受けたが、判決文には『医療目的の大麻の施用は特別な事情がない限り正当化されない』と述べられていた。同法も『みだりに』栽培したり所持したりすることを禁じている。山本氏の場合はまさに『特別な事情』があり、『みだりに』所持していたわけでもない」と擁護した。弁護側は公判でこうした「生存権の行使」「緊急避難的な措置だった」などと主張する方針だ。

大麻をめぐっては、近年では従来指摘されてきたほどの危険性はなく、たばこやアルコールに比べても日常生活や健康への悪影響は小さいとする研究成果が欧米などで報告されている。一方で、がん治療などへの有用性も確立されたデータは存在しておらず、国際的な専門機関でも統一的な見解がないのが現状だ。

厚労省がホームページで翻訳・公開している世界保健機関(WHO)のリポート「大麻 健康上の観点と研究課題」(1997年)は「大麻に関する疫学的研究と応用研究が明らかに必要だ。大麻使用の健康面の影響、慢性的悪影響、医療用大麻の有効性に関する知識に重要な欠落がある」と指摘。厚労省監視指導・麻薬対策課の担当者は「医療用大麻は有効性が実証されているわけではない上、最先端のがん治療が受けられる日本で、医療用大麻を合法化する必要性は低い。

米国では医療用のみ合法化された州、嗜好品用にも合法化された州があるが、実際には医療用のみ合法化された州でも嗜好品として蔓延している。「他のより強度な麻薬に手を出す入り口にもなっている」と話す。その上で「日本で規制を緩めれば、子供などが大麻を手に入れやすくなるなどのリスクが生じる」として、規制緩和に対して慎重な立場を崩していない。

国立がんセンターのがん予防研究部第一次予防研究室室長を務めた医師、福田一典氏(62)は「大麻の医療効果に関する600以上の海外文献を検証したが、大麻ががんなどの難病に有効である可能性は高い」と指摘。

「がんには万人に効果がある治療法はない。大麻も含め、どんな薬にも副作用はある。強い副作用を伴う抗癌剤やモルヒネもやむなく使用されているのが実情だ。そうした中で、大麻だけが絶対的に禁止されている現状には疑問だ。大麻ががん治療の選択肢の一つとして検討されてもよいのではないか」と話した。

医療大麻を考える会の前田代表は「大麻取締法は、医療目的で大麻を研究することすら禁じている。毎日、多くの人ががん治療で苦しんだり、自殺したりしている。自動車が事故のリスクがありながらそれ以上に有用であるため規制されないのと同様、医療用大麻のリスクとメリットをもっと研究すべきだ。山本氏の裁判をきっかけに、多くの人が医療用大麻解禁の是非について考えてほしい」と話している。日本でのこれをきっかけに医療大麻に対する考え方がしっかりとした認識広がっていくことを期待していきたい。

医療大麻と癌

日本で末期癌を患ってしまった場合は、医療大麻を使用することは刑事告発に直面することを意味しています。山本正光氏のように代替療法として医療大麻を薬として使用したことで、腫瘍マーカーは、以前のレベルの20分の1に下がるなどの効果もあったにも関わらず、法律という観点からは免れることは不可能なのが現状です。

今回のケースのように医療大麻を使用した結果、肯定的な進展が見られています。医療大麻と癌の調査をしている人にとって興味があるでしょうし、日本の国会議員が、現在の医療用大麻草の禁止について再考することを期待している方も多いとジャパンタイムズは報告しています。

山本氏は最後の手段としてカンナビスに頼る前にすべてのことを試しています。2010年に癌と診断された後、山本氏は化学療法を受けました。しかし、癌は広がり続けました。その後、彼は莫大な費用を費やし、さまざまな代替療法を試みましたが、成功しませんでした。彼は、成功しなかった癌治療の試みに対し合計で約700万円を費やしてきたと言います。

山本氏が癌の治療として用いられている医療大麻について耳にしたとき、彼は問い合わせました。しかし、合法的にそれを入手する方法は見つかりませんでした。彼は麻薬の売人を支持したくはなかったので、自宅で自分のための大麻草を栽培し始めました。この農産物を与えたり、売ったりしたことはまったくない、と彼は言います。

山本氏によると、カンナビスを使用することで気分が良くなり、うつ状態が緩和しただけでなく、腫瘍マーカーが以前のレベルの20分の1に低下しました。しかし、彼が逮捕されて彼のカンナビスが押収されて以来、彼の状態は再び悪化しています。

日本の国立がん研究センターの福田一典博士は、世界のどこかほかの場所でなされた進歩は、カンナビスが、食欲を刺激しつつ、痛み、吐き気、うつ症状を軽減しさえすれば、終末期の病気には有効であることを示していると言います。彼の意見では、たとえ薬効が何もなく気持ちを高めるだけであるとしても、彼らは医療大麻を使用することを許可されるべきだと語っています。

大麻草の「情け深い使用」を許可するためのさまざまな組織からの呼びかけにもかかわらず、日本のタイムズ紙が取材した日本の役人は、すべてのカンナビスの使用を禁止する法律は今のままで残す必要があると述ました。彼の懸念は、アメリカのあちこちの論争の中で聞いたものと似ています。医療大麻の使用を許可すると、広範な薬物乱用につながる可能性があり、より強い薬物の導入につながるゲートウェイ効果を持っています。

そして、長期的な影響はまだ明らかではなく、癌のための医療大麻を支持するような科学的証拠は不完全なままです。世界保健機関は、いくつかの研究が、カンナビスは治療効果を持っており、また、癌やエイズなどの病気の治療に役に立つことを示しているといいます。しかし、現在の知識には対処すべきギャップがあるともいいます。

もし、そうなら、患者がカンナビスオイルにより「気持ちを高める」ことを許可するべきだと思いますか?

出典:産経新聞